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「開発行為」とは? 簡単に説明します★土地活用通信★

2023.04.26

土地活用通信

開発行為 ブログ

「開発行為とは?」

建設会社に土地の相談は切っても切れない関係ですが、今回は土地相談のなかで「開発行為」について少しお話をさせていただきます。

建物を建築する場合は、土地の条件により、建てられる建築物が変わってきます。

開発行為 エリア

そのため、目的の建築物が決まっている場合は、その土地に目的の建築物が建てられるか調査をしなければなりません。

測量

そして、土地の立地や建物の大きさによって、開発行為が必要となってきます。

開発行為許可標識

では、その「開発行為」とは?

A:特定工作物の建設を除けば、宅地整備工事のこと

開発行為とは、建築物の建築や特定工作物の建設のために、①~③のいずれか行うことをいいます。


①区画の変更(道路や水路などを新設・拡幅・付替え・廃止する行為)
②形状の変更(造成などで土地の形状を変える行為)
③性質の変更(農地・山林などの土地を、建築物を建築するための敷地に変更する行為)

開発行為 説明

開発行為において最初に気を付けなければならない点は、「土地に接する道路」と「その道路の幅員」になります。

一般的には、住宅等を建てる際には、原則4m以上の道路に2m以上接してなければなりません。

開発行為となる場合は、道路幅員は原則6m以上となります。

ただし、道路の長さが短かかったり、安全である場合には4m以上で認められる場合があります。

不動産調査

今回は、接道に関する話でしたが、建築をするためには開発行為のほかにも、建築基準法や都市計画法など様々な確認をしていかなければなりません。

そのため専門的な知識が必要とされますので、建築や増改築などの建設に関することがございましたら、ご相談などお気軽にお問い合わせください。

◆◇◆ 資産運用部 栗原 義治 ◆◇◆


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