メニュー

所有者不明 土地問題の深刻性と最新情報★建築通信★

2023.12.25

建築通信

VOL.39 資産運用部 所有者不明土地問題の深刻性

法務省のデータによると、全国の所有者が不明のまま放置されている土地が占める割合は、
全体の22%にもおよび、面積で言うと九州本島の大きさに匹敵するほどあるそうです。(びっくり!)

原因は、
相続登記の未了(66%)
住所変更登記の未了(34%)
となり、高齢化の進展により、ますます深刻化する恐れがあるそうです。

その為、公用に利用できず災害対策などができない、崩れそうな空き家だけど誰に言っていいかわからない、などの問題を生み出しています。

空き家

このような背景があり、2021年4月に民法と不動産登記法が改正され、相続登記が義務化される法案が公布されました。

登記簿


今までは、相続が発生しても登記は義務ではなく、申請しなくても罰則はありませんでした。
改正案では取得を知ってから3年以内に登記を申請しなければ、10万円以下の過料が科されます。
住所変更や結婚などで氏名が変わった場合も、2年以内に申請しなければ5万円以下の過料となるようです。
法人が本社の登記変更を届け出ない場合も過料の対象になるようです。

登記内容は、最新のものにアップデートしましょう!ということですね。

気になった方は、
政府インターネットテレビ「なくそう所有者不明土地~相続登記等の申請が義務化されます」

政府広報オンライン


貫地谷しほりさんのナレーションで紹介されていますので、ご参考に。

❖❖❖ 資産運用部 大森 ❖❖❖


▼お問い合わせは

・㈱渋沢 フリーダイヤル TEL.0120-81-4230(受付:平日8:00-17:30)

・㈱渋沢 ホームぺージ お問合せページ

さんログイン中ログアウト