『相続放棄』ってどんなこと?★土地活用通信★
土地活用通信
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化になりました。
なお、令和6年4月1日より前に相続が開始されている場合、3年の執行猶予がありますが
義務化の対象になります。
そんな中、相続放棄が年々増えているとの新聞記事を目にしましたので、今回は、『相続放棄』についてご案内いたします。
『相続放棄』って何?
亡くなった人(祖父母や父母など)の財産を引継ぎたくない人のために、相続放棄という制度があります。
近年、この制度を利用する人が増えているようです。
全国の家庭裁判所で受理された相続放棄の件数は、2022年には26万497件だったそうで、2016年から見ると1.3倍に増えています。
なんで『相続放棄』をするのでしょうか
住む予定のない実家を相続したくない…とか
(亡くなった方の)ローンを引継ぐのはイヤ…など、理由は様々でしょう。
相続放棄では、預貯金は相続するけど不動産は相続したくない、といったような財産の一部だけを放棄することが出来ず、「すべての財産を相続しない」ことになります。
プラスの財産を引継がないし、マイナスの財産も引継がなくなります。
因みに、相続放棄の理由で一番多いのは、「借金を引継ぎたくない」だそうです。
手続きは?
この手続きは冒頭でお伝えしましたが、家庭裁判所で手続きを行います。
詳しくは下記のHPでご確認ください。
相続放棄の申立てができるのは、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」です。
3か月を超えると相続放棄ができません。
また、相続放棄は撤回ができないので注意が必要です。
これで一先ず安心?
相続放棄したからハイお終い、とならない場合があります。
昨年の民法改正で「相続財産に属する財産を現に占有しているとき」は、管理義務(保存義務)を負うことになりました。
例えば、相続財産である自宅に暮らしているといった場合には、管理義務があるのです。
また、管理義務があるからといって、勝手に遺産を処分することはNGですので、これにも注意が必要です。
ただ、「現に所有」の解釈は明確になっていないので、相続放棄する前に専門家に相談した方が無難でしょう。
◆◇◆ 資産運用部 大森 ◆◇◆
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