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『認知症』と診断される前にすべきこと~介護費用・相続対策~

2024.03.29

老人ホーム入居者紹介

240321_渋沢_老人ホーム紹介_コラム

【認知症と診断される前にすべきこと!

介護に関わる費用は確保してありますか?相続対策はしてありますか?

認知症と診断されると、銀行口座や金融資産の凍結、金融・不動産取引が制限されます。

厚生労働省「2022年国民生活基礎調査の概況」によると要介護になった主な要因の1位は「認知症」です。

国民生活基礎調査の概況_厚生労働省_老人ホーム紹介

▶ 『2022年 国民生活基礎調査の概況』厚生労働省

〈 Ⅳ 介護の状況〉参照

老人ホーム入居にあたり

「介護資金として不動産を売却したい!」

「自宅が空き家になるので売却したい!」

「財産管理を子供に任せたい!」等 考えても

認知症と診断されると、金融・不動産取引が制限されます。

判断能力があるうちにしておくべきこととして

・遺言書の作成

遺言は、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるための手段で、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。認知症が軽度で意思能力が残っている段階であれば、遺言書を作成することができます。

任意後見人制度

任意後見は本人の判断能力が低下する前に、あらかじめ自分の財産管理や処分を任せたい人と任意後見契約を締結しておく制度です。財産管理の方法も契約で定めるので、成年後見よりも柔軟な運用や処分を行うことが可能になります。

・家族信託

家族信託とは、財産の所有者(委託者)が信頼する家族を受託者として信託契約を締結し、受託者となった家族が代わりにその財産の管理や処分を行う仕組みです。


認知症にならないことが一番ですが、兆候が見えてから進行が速いケースもあります。

早めの対策が必要ですし、普段から家族間の関係性を密にしておくことで、軽度の認知症に気づくこともできます。

★ 上記『資料』拡大表示はこちら

具体的に認知症とはどのような症状なのか?】を理解した上で、【もしかしたら認知症かもしれない?】と感じているようでしたらチェックリストで確認されては如何でしょうか?

★ 上記『資料』拡大表示はこちら

私事ではありますが、一緒に暮らしている義母の変化に気づき、即、受診、長谷川式による認知症検査と脳波の検査を受けてもらいました。幸い異常はありませんでしたが、今後も認知症の疑いがみられる行動も予測され、変化を見過ごさぬよう計らいながら生活しております。【家族の気づき】も対策の一つと思います。


【認知症と診断される前にすべきこと!

介護に関わる費用は確保してありますか?相続対策はしてありますか?

きめ細かな視点からご本人様に合った老人ホームをお探ししますので、悩まれる前にご連絡下さい。

◆◇◆ 老人ホーム紹介担当 小榑 まゆみ ◆◇◆


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・渋沢 フリーダイヤル TEL.0120-81-4230

・担当  小榑(こぐれ) TEL. 070-7593-8817

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