相続税を大幅に減らせる「小規模宅地等の特例」とは★土地活用通信★
土地活用通信

相続財産のうち、特に土地に関して大きな節税効果があります。
相続財産では、土地と現預金がそれぞれ約3割を占め、現預金はそのままの評価額で課税されますが、土地は最大で80%の評価額減が可能です。
今年も、7月1日に線路価が発表されました。線路価は、1㎡あたりの評価額で、相続税や贈与税の基準となります。2024年は全国平均で2.3%の上昇となり、都市部では東京都で5.3%、大阪府で3.1%の上昇です。
相続税を抑えるために「小規模宅地等の課税価格の計算特例」を利用できます。この特例を利用すると、自宅敷地は最大330㎡まで評価額が80%減となります。
適用には、亡くなった人が住んでいた土地であること、そして相続申告期限内である10か月以内に遺産分割を確定し、申告が必要です。
配偶者には条件がなく適用され、同居親族は所有・居住が条件です。別居親族には特定の条件(持ち家がないなど)があり、注意が必要です。

特例は事業用の土地(400㎡まで80%減)や貸付用の土地(200㎡まで50%減)にも適用可能です。複数の土地に適用する場合は注意が必要で、居住用と事業用は合わせて730㎡まで併用可能ですが、貸付用地を含む場合には、さらに条件が厳しくなります。

相続税の負担を減らすため、特例を活用して実家や自宅の評価額を下げましょう。評価額の組合せによる効果を確認することも重要です。
なお、特例は自動適用ではないため、申告期限内に税務署へ申告書を提出する必要があります。路線価が上昇している今、特例の活用がますます重要となるでしょう。

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◆◇◆ 資産運用部 小熊 ◆◇◆
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