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『生産緑地セミナー』講師:沖田税理士<ウェスタ川越&WEB>開催報告

2021.10.11

セミナーブログ

2021年10月8日。『生産緑地セミナー』を開催いたしました!

「会場:ウェスタ川越」と「WEB:ZOOM配信」の同時開催です。

講師は、沖田不動産鑑定士・税理士事務所 代表不動産鑑定士・税理士 沖田 豊明 氏。

不動産税務を専門とし、土地相続・資産継承・不動産経営オーナー向け税務に多数携わっています。 

埼玉県川口市に事務所があり、自らも不動産賃貸経営を行うなど、実務経験を活かした、税務申告や、アドバイスも行っています。 

▶詳しくは『沖田不動産鑑定士・税理士事務所』ホームページへ

来年、生産緑地に指定された土地の約8割が、解除期限を迎えます。 

「生産緑地を今後どうしようか」とお考えの所有者様向けに、生産緑地制度の内容と、今後の選択肢についてお話しました。

まずは、生産緑地制度のメリット・デメリットや、改正内容について確認。 

生産緑地制度に指定されると、固定資産税・都市計画税が、調整区域の農地並みの課税になり、大幅に減額され、相続税・贈与税の納税猶予を受けることができます。 

しかし、生産緑地は“営農継続”が大原則で、「売れない・貸せない・建てられない」など厳しい制限があります。

生産緑地を指定して、来年30年を迎える方は、生産緑地を継続するか、一部解除するか、全部解除するか、選択の時が来ています。  

農業を続ける後継者がいる場合は、生産緑地を継続した方が良いです。後継者がいない場合、農業をやってくれる人に貸すか、生産緑地を解除することになります。

 生産緑地を解除すると、宅地並みの高い税金がかかってきます。土地を活用して、収益を得ないと、税金が払えなくなります。

生産緑地を継続した方が良い場合と、解除した方が良い場合について、説明しました。 

それぞれの家庭の事情を考えて、選択してもらえればと思います。 

そして、生産緑地を解除して、土地を活用する場合、どんな方法があるか、活用事例についても紹介しました。

道路への接道状況が悪く、どのように宅地にしたら良いかと悩んでいた方に、近隣3世帯と一緒に開発した事例紹介。 

各世帯の家族構成・相続・資産・建物形状などを考慮し、住宅分譲地と介護施設に利用できるよう、区画し、道路を新設しています。

埼玉の生産緑地について詳しい、専門の税理士さんの話を聞くことができ、大変参考になるセミナーでした。

 弊社株式会社渋沢は、介護福祉施設や、賃貸マンション、戸建賃貸住宅など、多彩なラインナップで、土地活用提案、建設を行っています。 

土地の活用でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください^^
いつでもご相談受付中です。(相談・見積り無料)                   

◆お問合わせは「フリーダイヤルTEL.0120-81-4230」または「HPお問合わせページ

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★『生産緑地所有者様 オンライン個別相談会』★ 

~2022年1月26日(水)・2月2日(水)開催~

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本セミナーにご参加いただいた皆様、ありがとうございました。 

株式会社渋沢では、どなたでもご参加いただけるお役立ちセミナーを開催しています。会場とWEB、お好きな方法で、どうぞお気軽にご参加ください♪ 

☆ ☆ 株式会社渋沢 資産運用部 ☆ ☆

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