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「不動産の相続税対策を理解する!+贈与税」社内勉強会 - 渋沢 資産運用部 2022.8.22

2022.08.23

土地活用通信

「変わる相続。マンション節税も、生前贈与もダメ!」という衝撃的な見出しが 、経済誌『週間 東洋経済 2022年8/13-20 合併特大号』の表紙に踊るー

亡くなる間際の1棟マンション買いは危ない。

贈与税の年間110万円の基礎控除が無くなる可能性がある・・・と

心配されている方もいらっしゃるかもしれません。

2022.8相続税対策 社内勉強会 渋沢 資産運用部

昨日、㈱渋沢 資産運用部で「不動産の相続税対策」について、勉強会を行いました。

まず初めに、「税金」の確認から。

2022.8相続税対策 社内勉強会 渋沢 資産運用部

私達が生活する上で、支払う税金の種類。

所得税・住民税・事業税・消費税・国民健康保険税・国民年金・社会保険料・固定資産税・都市計画税・償却資産税・・・・・等々等々等々。

そして、最後に支払うのが「相続税」。こんなに支払うなら、生きているうちにと「贈与税」。

2022.8相続税対策 社内勉強会 渋沢 稲垣友一氏

■講師:イナガキ総合事務所 税理士 稲垣 友一氏

各種税金についての解説を聞き、把握したところで、肝となる「相続税」の話へ。

相続税は、平成27年から、基礎控除が「3000万円+600万円×法定相続人」になりました。

つまり、相続される人が3人(妻+子2人など)の場合、4,800万円以上の財産があると、相続税を支払う可能性があります。

相続税は、全ての財産が課税対象になります。現金の他、株、土地、家、家財・・・全て含まれます。そして、亡くなってから10ヶ月以内に、 土地・建物の財産を持っていても、 現金で納税することになります。

「両親と子供が2人。5億円の財産があるとします。旦那さん(本人)が亡くなった時、相続税はいくらになるでしょう。」

答えは、本人が亡くなった時に(1次相続)6,550万円。妻が亡くなった時に(2次相続)4,920万円。合計で1億1,470万円になります。

2022.8相続税対策 社内勉強会 渋沢 稲垣友一氏

5億円を持っている方は、あまりいらっしゃらないと思いますが、土地を持っている方は、相続税の納税準備をしっかりしないと、「納税する現金が無い!」と大変なことになります。

「不動産(土地)を持っているなら、不動産をうまく活用すれば、相続税は払えるし、賃貸物件は、資産運用として建てましょう。」と認識を共有し、その具体的な方法を、今回の勉強会で再確認、ブラッシュアップしました。

㈱ 渋沢では、土地建物の調査や、売買、賃借、相続&贈与相談、活用方法のご提案、建築設計施工、メンテナンス、リフォームなど、土地建物に関するお困りごとを解決し、要望を叶えるサポートを行っております。

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