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建築計画に潜む「埋蔵文化財包蔵地」の驚愕事例★建築通信★

2023.12.14

建築通信

VOL.18 資産運用部 建築通信 埋蔵文化財

埋蔵文化財包蔵地という言葉を聞いたことがありますか?

建築を計画する際に、この「埋蔵文化財包蔵地」に該当するのか確認が必要です。

何故かと言うと、地下に昔の人々の生活の跡が埋もれていることがあります。

これを「埋蔵文化財」といい、土を掘って発掘調査をすることで、大発見になる場合もあるので、文化財保護法によって保護が求められているのです。

その為、「埋蔵文化財包蔵地」に該当する場合は、地元の教育委員会に届出が必要となります。

発掘調査2

そして教育委員会から「慎重に施行」「立会い」「試掘調査」のいずれかの回答が出ます。

この中で「試掘調査」の場合、重機の掘削による遺跡の有無の調査が行われます。

発掘調査

写真は、以前、弊社で行った某現場での試掘作業風景です。

この時は「かまど跡」や「縄文土器」が出土しました。

因みに、この時の「縄文土器」は市の教育委員会から管轄警察署長宛に発見されたことが通知され、6ヶ月間持ち主が現れなかったので(当たり前ですが)、県に帰属されたとの通知が来ました。

発掘調査3

従って、発掘された土器などは、土地所有者に所有権はないので、勝手に処分したら怒られます。

イラストのような、立派なモノのが出土してしまったら・・・

はにわ 埋蔵文化財

大変貴重な遺構(住居跡や古墳など)や遺物(石器や土器など)が出土した場合は、さらなる調査(本発掘)が必要になるので、直ぐに建築工事に入れず着工までの期間を左右することになります。

また、本発掘調査費用は建て主負担になり、その額は数百万円~になり、1千万円を超える事もあります。恐ろしい…。

来月、T市で試掘調査を控えている現場があります。

「何も出ませんでした」と調査員の方に言っていただくことを祈っている、今日この頃です。

❖❖❖ 資産運用部 大森 ❖❖❖

 


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