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「相続時精算課税制度」のおさらい。2024年から何が変わった?★土地活用通信★

2024.01.11

土地活用通信

2024.1_相続時精算課税制度_2024変更解説T

相続税対策についてお悩みの皆様、ご家族の将来に備えて賢い税金対策を考えている方々へ、今回は「相続時精算課税制度」についてご説明いたします。

今年から変わった点も含め、おさらいしていきましょう。

■相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、子や孫への贈与に対して、2500万円までは贈与税がかからないという制度です。

しかし、注意点として、贈与した資産は相続時に相続税がかかる対象となります。

つまり、先に子や孫へ資産を移すことはできますが、税金対策としては効果が薄い制度と言えます。

ただし、今年から制度が少し変わりましたので、この後内容を説明いたします。

■暦年贈与との違い

相続時精算課税制度と暦年贈与はよく比較される制度ですが、いくつかの違いがあります。

暦年贈与は、毎年最大110万円までの贈与が非課税となる制度です。

これは、相続時精算課税制度とは異なり、毎年の贈与に関しては相続税の資産として計上されません。

ただし、2024年以降の贈与に関して、相続人においては最大7年さかのぼって相続税の資産として計上される点に注意が必要です(2023年以前は3年間)。

また、相続時精算課税制度を利用した場合、暦年贈与は不可となります。

■今年から何が変わった?

2024年から、「相続税精算課税制度」が相続税対策として有用になる変更点がありました。

暦年贈与と似ているのですが、年間110万円基礎控除が増設されました。

ただし暦年贈与とは違い、相続人であっても、7年のさかのぼりは無く、贈与税も相続税もかからない為、相続税対策効果が見込めるようになりました。

■まとめ

今年からの改正により、相続税対策という観点では、相続時精算課税制度と暦年贈与の見方が変わりました。

暦年贈与は申請が不要で手軽にできる相続税対策ですが、相続人への暦年贈与に関しては注意が必要となりました。

その為、子には相続税精算課税制度を、相続人以外に関しては暦年贈与を上手に活用し、賢い相続税対策を考えましょう。

株式会社渋沢では詳細な相続税の計算や対策のアドバイスも行っております。

相続に関するお悩みやご質問があれば、ぜひお気軽にご相談ください。

相続税対策についての専門知識を活用し、皆様の安心と安全をサポートいたします。

◆◇◆ 資産運用部 橘田 ◆◇◆


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