2024年4月から必須!『相続登記』の新ルール★土地活用通信★
土地活用通信

皆さん、2024年4月から相続登記が義務化されたのをご存じですか?
「相続登記」とは、親から受け継いだ土地や建物の名義変更手続きのことです。
以前は、「時間があるときにやればいいかな~」と後回しにされることも多かった手続き。
新しいルールでは、相続が発生した日から3年以内に登記を済ませる必要があります。
もし期限を守らないと、10万円以下の罰金が科されることもあります。

相続登記の申請義務化に関するQ&A
(Q1)義務の対象となる不動産を教えてください。
(A1)
相続により取得したことを知った不動産(土地・建物)が義務の対象です。
遺産分割が成立した場合や、亡くなった方から相続人に対して遺贈をした場合等も対象になります。
(Q2)相続人申告登記の方法を教えてください。
(A2)
法務局(登記官)に対して、対象となる不動産を特定した上で、(1)所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び(2)自らがその相続人である旨を申し出ていただくことになります。
必要な戸籍の証明書(戸除籍謄本等)等を添付して、自らが登記記録上の所有者の相続人であること等を期限内(3年以内)に登記官(不動産を管轄する登記所)に申し出ていただくことになります。詳細については、相続人申告登記のページをご確認ください。
法務省HPにて『相続登記の申請の義務化』についての質問を掲載しています。
★詳しくはこちら 法務省『相続登記の申請義務化に関するQ&A』について

実はこのルール、土地や建物の「持ち主が分からない」という問題を解決するために作られました。
相続登記がされないままだと、いざという時に土地が使えなかったり、売れなかったりすることがあります。
「どうやって手続きすればいいの?」「相続の土地、何をすればいいの?」という疑問があれば、ぜひお気軽にご相談ください!
建物のことだけではなく、土地や相続税についても一緒に考え、土地活用のことをトータルでサポートするのが私たちの仕事です。
◆◇◆ 資産運用部 栗原 ◆◇◆
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